賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する建議案が公表されています|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

新着情報

賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する建議案が公表されています

新着情報2020.01.07

 12月27日、第158回労働政策審議会労働条件分科会が開催され、「 賃金等請求権の消滅時効の在り方について(報告)(案」および「賃金等請求権の消滅時効の在り方について(建議)(案)」が公表されました。

.

建議内容は、12月24日の同分科会で示された公益委員見解と同様です。
ただし、改正法施行後の検討規定のところに、次のようになお書が加えられています(下線は筆者による)。

.

【公益委員見解】
6 検討規定について

改正法の施行から5年経過後の施行状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講じることとすべきである。

.

【建議】
6 検討規定について
改正法の施行から5年経過後の施行状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講じることとすべきである。
なお、労働者代表委員から、賃金請求権の消滅時効期間を原則5年、当分の間3年とすることについて、労基法の労働者保護という趣旨を踏まえ、改正法の施行から5年経過後の見直しにおいては、原則の5年とすべきとの意見があった。

.

これを受けて、厚生労働省では労働基準法の一部改正案を作成し、1月20日に召集される予定の通常国会に法案が提出・審議される見通しとなっています。

.

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

.

  • 賃金等請求権 消滅時効 労働基準法
.
第158回労働政策審議会労働条件分科会(資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08740.html

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ