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障害者雇用の中小事業主優良障害者雇用の具体案が明らかになりました

新着情報2019.10.29

 10月25日、労働政策審議会障害者雇用分科会にて、来年4月1日から始まる中小事業主の優良認定基準の具体案が示されました。

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評価基準は、(1)取組み、(2)成果、(3)情報開示の3つに関する合計17の評価項目から成り、2段階もしくは3段階での評価の合計点が25点以上(50点満点)であることが求められます。

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また、認定基準で25点以上であることに加えて、次の3つの要件を満たす必要があります。

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1.実雇用率が法定雇用率を下回るものでないこと(雇用不足数が0であること)
※雇用率カウント後に45.5人未満となる事業主は要件を満たすものとされます。

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2.障害者(A型事業所の利用者は含まない)を1人以上雇用していること
※A型事業所の利用者以外の障害者に関する取組状況を評価します。

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3.障害者雇用促進法および同法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

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なお、認定を受けた後、障害者雇用状況報告等により一時的に法定雇用率を下回る状況が把握された場合であっても、直ちに認定は取り消されませんが、1年超続いた場合や雇入れ計画の作成命令が発出された場合は、原則取り消すものとされています。

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今後は、11月中旬に省令案要綱の諮問が行われた後、11月末頃には省令が公表される予定となっています。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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  • 障害者雇用 障害者雇用 障害者雇用状況報告
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第91回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07460.html

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