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70歳までの就業機会確保における事業主が講ずべき措置について
新着情報2019.10.29
10月25日、労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会にて、高齢者の雇用・就業機会の確保に関する議論が行われました。
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政府は、成長戦略実行計画(6月21日閣議決定)に基づき、70歳までの就業機会確保を事業主の努力義務とする高年齢者雇用安定法改正案を来年の通常国会に提出することを目指しています。
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部会では、事業主が講じる確保措置について次のような内容が考えられると、示されています。
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●定年廃止、定年延長、継続雇用制度の導入
→ 65 歳までの雇用確保措置と同様のものが考えられる
●他の企業への再就職の実現
→ 特殊関係事業主による継続雇用制度の導入と同様のものが考えられる
* 特殊関係事業主とは、子法人、親法人、関連法人等をいいます(高年齢者雇用安定法規則4条の3)
●個人とのフリーランス契約への資金提供、個人の起業支援
→ 事業主からの業務委託により就業することが考えられる
●個人の社会貢献活動参加への資金提供
→ 事業主が自ら又は他の団体等を通じて実施する事業による活動に従事することが考えられる
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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- 高齢者 就業機会確保 高年齢者雇用安定法 継続雇用