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任意継続健康保険の保険証発行の取扱いについて
新着情報2019.09.26
任意継続の保険証については、退職後に、お勤めされていた事業所から日本年金機構に提出される「健康保険資格喪失届」が処理され、日本年金機構から提供される資格喪失記録を確認した後に作成しておりましたが、令和元年10月より、任意継続の資格取得申出時に退職日の確認ができる書類を添付いただくことにより、事業所からの退職の手続きを待たずに、任意継続の保険証の作成ができるようになりました。(【図1】【図2】参照。)
ただし、退職証明書等に記載された退職日と、後日、日本年金機構から提供される資格喪失記録とに相違があった場合、資格取得日等が変更となるため、保険証の差替えが必要となります。また、資格取得年月日が月を跨いで変更となる場合、保険料の追加徴収または還付が発生しますので予めご了承ください。
≪添付書類≫
・退職証明書写し、雇用保険被保険者離職票写し、健康保険被保険者資格喪失届写し等、資格喪失の事実が確認できる事業主または公的機関の証明印が押された書類
※上記書類の添付がなくてもお手続きできますが、日本年金機構から資格喪失記録の提供を受けてからの保険証作成となります。
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