健保・年金の被扶養者等の国内居住要件追加に関連する健康保険法施行規則改正省令案|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

新着情報

健保・年金の被扶養者等の国内居住要件追加に関連する健康保険法施行規則改正省令案

新着情報2019.06.27

6月21日、厚生労働省は、今国会で成立した改正健康保険法により、被扶養者および国民年金第3号被保険者の要件に国内居住要件が追加されたことに関連して、省令を改正するとして、パブリックコメントの募集を開始しました。

.

具体的には、次の(1)~(4)のほか、所要の規定の整備を行うとしています。

.

(1) 国内居住要件の例外となるもの
① 外国に留学する学生
② 外国に赴任する被保険者に同行する者
③ 観光、保養またはボランティア等、就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
⑤ ①から④までのほか、日本国内に生活の基礎があると認められる者

.

(2) 健康保険法等の適用を除外すべき特別の理由がある者
① 日本国籍を有しない者であって、日本に相当期間滞在して、入院または入院の前後に継続して医療を受けるもの、およびこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をするもの
② 日本国籍を有しない者であって、日本において1年を超えない期間滞在し、観光、保養、その他これらに類似する活動を行うもの

(3) 経過措置
改正省令の施行により被扶養者等でなくなる者であって、施行日(令和2年4月1日)時点で保険医療機関に入院している者について、入院期間中は資格継続させる。

.

(4)届出に関する事項
施行日前においても、国内居住要件の例外に該当する旨を記載した被扶養者異動届や、被扶養者の要件を満たさなくなった者に係る被扶養者削除届の届出を行うことができる。
同様に、国民年金第3号被保険者が国内居住要件の例外に該当する場合の届出および、第1号被保険者または第3号被保険者が資格喪失したときの届出を行うことができる。

.

今後は、8月中旬に改正省令を公布し、令和2年4月1日に施行(届出に関する事項は公布日)することとしています。

 

.

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

.

  • 改正健康保険法 被扶養者 第3号被保険者 国内居住要件 被扶養者異動届
.
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000188893

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ