コラム
契約社員にも退職金を・・・
コラム2019.03.28
東京メトロの売店で働く契約社員らが、正社員と同じように働いているのに待遇格差があるのは不当だと訴えた裁判で、東京高裁は、退職金などで「不合理な格差」があることを認め、会社に支払いを命じる判決を出しました。
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この裁判では、労働契約法20条「・・・当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」が禁じる不合理な格差にあたるとして、契約社員に退職金を支払うよう命じました。
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今回の裁判は、正社員との不合理な格差の是正をめざす契約社員(有期雇用者)らにとって、重要な意義があると話題になりました。
今回の判決は、労働契約法20条を根拠に「非正規雇用にも退職金を支給せよ」と判断して注目されましたが、特に目新しい判断方法を採用したわけではありません。
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基本的に、労契法20条に関する最高裁判決(平成30年6月1日)の判断方法に従い、正規雇用と非正規(有期雇用)との間の労働条件の違いについて、その労働条件が設けられた趣旨を具体的に検討して違法かどうかを判断しています。
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しかし、それはあくまで東京メトロの退職金の制度趣旨を具体的に検討した結果であって、どの会社においても「非正規にも退職金を支給しないと違法」と判断したわけではありません。
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東京高裁判決は、東京メトロの賞与については「労務の対価の後払いと従業員の意欲向上のため」と判断して、時給制の非正規雇用者への不支給を適法としています。
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ただ一つ明確に言えることは、「非正規(有期雇用)だから」との理由だけで待遇に格差をつけるのは違法だということです。
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労契法20条違反で訴えられると負けるような制度のままの会社は、まだまだ多いのではないでしょうか。
このような会社では、早急に制度改正の必要があるでしょう。
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