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高プロの適用を受ける労働者の賃金換算方法等についての省令案要綱が示されました

新着情報2019.03.12

高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者の賃金換算方法について、下記のような省令案要綱が労働政策審議会に示され、妥当との答申がされました。

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省令は平成31年4月1日に施行される予定です。

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【「最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案要綱」のポイント】
●高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者の賃金換算方法
高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者については、賃金を労働基準法で定める「健康管理時間」で除して時間についての金額に換算し、最低賃金と比較することとする。
●最低賃金の減額の特例に関する許可の申請に係る手続きの簡素化
最低賃金の減額の特例許可制度の申請において、社会保険労務士等が使用者に代わって電子申請を行う場合には、当該使用者の電子署名及び電子証明書について、社会保険労務士等が使用者の職務を代行する契約を締結していることを証明する電磁的記録の送信をもって省略することができることとする。

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  • 高度プロフェッショナル制度 賃金換算方法 省令案要綱 最低賃金法施行規則 最低賃金の減額の特例
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「最低賃金法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172722_00002.html

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