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雇用保険、労災保険等の追加給付に向けた詳細が更新されています
新着情報2019.02.15
厚生労働省の毎月勤労統計調査が不適切な手法により行われていた問題で、今月6日のSJS Topicsでも掲載した、雇用保険、労災保険等の追加給付の「工程表」が、不足分の計算式の解説なども加え、更新されています。
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また、以下のとおり、主な制度ごとにQ&Aが掲載されています。
・雇用保険:「雇用保険の追加給付に関するQ&A」
・労災保険:「労働者災害補償保険の追加給付に関するQ&A」
・船員保険:「船員保険の追加給付に関するQ&A」
・事業主向け助成金:「雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)等の追加給付に関するQ&A」
・就職促進手当:「就職促進手当の追加給付に関するQ&A」
・政府職員失業者退職手当:「政府職員失業者退職手当(国家公務員退職手当法)に関するQ&A」
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このうち「事業主向け助成金」では、以下の各Qが設けられて、回答が掲載されています。
Q1:事業主向け助成金の支給のうち、いつ支給された、どの支給が対象となりますか。また、いつ頃、追加支給が支払われますか。
Q2:自分の会社が対象になるかどうかを調べる方法はありますか。なぜ、対象となるかどうかが、すぐわからないのでしょうか。
Q3:自分の会社はいくら追加支給を受給できるでしょうか。なぜ、追加支給の支給額が、すぐわからないのでしょうか。
Q4:今、助成金を受給しているのですが、もらえる金額が増えるのでしょうか。
Q5:追加支給を受けるに当たり、どのような書類を保存しておく必要があるでしょうか。
Q6:平成16年8月から平成23年7月の間か、平成26年8月以降に休業等の初日を設けた雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)を受給している場合、追加の支給を受けることができるのか。
Q7:追加支給の加算額とは何ですか。なぜ支給するのですか。いくら位もらえるのですか。
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ページは今後も随時更新されていくようですので、関係のありそうな方はこまめにチェックしたほうがよいでしょう。
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- 厚生労働省 毎月勤労統計調査 不足分の計算式 追加支給額
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