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「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」の通達が一部改正されました
新着情報2019.02.07
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厚生労働省は1日、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」の通達を一部改正し、20 歳前に初診日がある障害基礎年金について、請求者の負担軽減を図ることとしました。
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具体的には、20歳前に初診日がある障害基礎年金の請求で、障害認定日が20歳以前であることを確認できた場合の取扱いについて、新たに次の内容を加えました。
20歳前に初診日がある障害基礎年金については、障害認定日が20歳に達した日以前である場合は、障害の程度を認定する時期は一律に20歳となる。このため、2番目以降に受診した医療機関の受診した事実を証明する資料に記載された当該医療機関の受診日から、障害認定日が20歳以前であることを確認でき、かつ、その受診日前に厚生年金等の加入期間がない場合には、初診日の医証を追加で請求者に求めずとも、20歳前の期間で請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。
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また、併せて「20歳前障害基礎年金が遡及して請求された場合の所得証明書の取扱いについて」の通達が出されています。
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- 厚生労働省 障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて 通達