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平成31年(2019年)版の一般企業向けの「源泉徴収のしかた」が国税庁HPで公開されています。

新着情報2019.01.07

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平成31年(2019年)版の一般企業向けの「源泉徴収のしかた」が国税庁HPで公開されています。全36ページにわたるものですが、来年の事務手続には大きな変更はありません。
.【目次】
第1 源泉徴収制度の概要
第2 給与所得の源泉徴収事務
 Ⅰ 源泉徴収事務のあらまし
 Ⅱ 給与所得の範囲
 Ⅲ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
 Ⅳ 源泉徴収に際して控除される各種控除
 Ⅴ 税額表の適用方法
 Ⅵ 税額の求め方(平成31 年(2019 年)分)
 Ⅶ 年末調整
 Ⅷ 源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の納付
 Ⅸ 給与等の支払明細書の交付
第3 退職所得の源泉徴収事務
 Ⅰ 退職所得の範囲
 Ⅱ 退職手当等の区分
 Ⅲ 退職所得控除額
 Ⅳ 税額の求め方(平成31 年(2019 年)分)
第4 報酬・料金等の源泉徴収事務
 Ⅰ 居住者に対して支払う報酬・料金等
 Ⅱ 内国法人に対して支払う報酬・料金等
第5 配当所得の源泉徴収事務
第6 非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務
第7 その他の所得に対する源泉徴収
第8 その他
 Ⅰ 源泉徴収税額の過誤納額の還付
 Ⅱ 源泉徴収票及び支払調書の提出
 Ⅲ 災害被害者に対する救済
 Ⅳ 給与所得者で確定申告をすれば源泉徴収税額が還付される場合
〈参考〉各種届出書等の記載例
 ○ 給与支払事務所等の開設届出書
 ○ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
 ○ 退職所得の受給に関する申告書
 ○ 源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書
 ○ 給与所得・退職所得等の所得税徴収高
  計算書(納付書)の記載例

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※銀行、証券会社、保険会社など金融機関等が行う源泉徴収事務や公的年金等の源泉徴収事務についても、別途「源泉徴収のあらまし」(国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】に掲載されています。
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  • 源泉徴収のしかた 源泉徴収制度 平成31年 2019年 給与所得 扶養控除
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国税庁「平成31年(2019年)版 源泉徴収のしかた」
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata2019/01.htm

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