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「働き方改革関連法」に基づく正社員と派遣労働者・短時間労働者との不合理な待遇格差の禁止に関する省令案・指針案
新着情報2018.10.26
「働き方改革関連法」に基づく正社員と派遣労働者・短時間労働者との不合理な待遇格差の禁止に関する省令案・指針案が公開されています。
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省令案では、派遣労働者については、派遣先から派遣元への待遇に関する情報提供の方法や、比較対象労働者の選定方法、協定により実現する場合の取扱いについて示しているほか、派遣労働者、短時間労働者とも労働条件明示の方法については、本人が同意した場合にかぎり、FAXや電子メール等による方法を認めることとしています。
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派遣元に対する指針案では労働条件に関する具体的な説明義務の内容、派遣先に対する指針案では、セクハラ対策や福利厚生施設の利用についての配慮義務が示されています。
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「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」の改正案では、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者の待遇の相違及び理由については、その有無と具体的内容・理由について、資料を活用して口頭で説明することを基本とするとしています。
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「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案」では、「基本的な考え方」として、正社員との不合理な格差を解消を行うに当たって「労使で合意することなく通常の労働者の待遇を引き下げることは、望ましい対応とはいえない」としたうえで、短時間・有期雇用労働者と派遣労働者それぞれについて、基本給・賞与・手当・福利厚生・その他についてそれぞれ具体的な処遇の決め方を示しています。このほか、焦点となっていた協定対象派遣労働者についての処遇の決め方についての考え方と具体例を示しています。
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厚生労働省は11月18日まで意見募集を行い、12月下旬に告示する予定です。.
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