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7月の豪雨の災害に伴う雇用調整助成金の追加特例が発表されました
新着情報2018.07.27

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厚生労働省は、平成30年7月豪雨の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、このたびの豪雨に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、平成30年7月17日に特例措置を講じた雇用調整助成金について、追加の特例を講じることとしました。
概要は以下のとおりです。
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1 休業を実施した場合の助成率の引き上げ
岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知および福岡の各府県内の事業所に限り、休業(教育訓練、出向は除く)を実施した場合の助成率を、中小企業の場合は2/3から4/5へ、大企業の場合は1/2から2/3へ引き上げる。
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2 支給限度日数の引き上げ
岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知および福岡の各府県内の事業所に限り、休業等に係る1年間の支給限度日数を「1年間100日」から「1年間300日」へ引き上げる。
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3 雇用保険被保険者期間が6カ月未満の労働者を助成対象とする
新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用されている期間が6カ月未満の労働者についても助成対象とする。
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4 受給制限の廃止について
過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、以下のとおりの取扱いとする。
(1) 前回の支給対象期間の満了日が1年を経過していなくても助成対象とする。
(2) 受給可能日数(3年間で150日)の計算において、過去の受給日数にかかわらず、今回の特例対象となった休業等について新たに起算する。
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- 厚生労働省 平成30年7月豪雨 特例措置 雇用調整助成金 支給限度日数 雇用保険