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激甚災害指定 雇用保険特例措置の拡大
新着情報2018.07.25
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昨日7月24日(火)、今回の西日本豪雨災害が激甚災害に指定されました。
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これにより、「平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(7月27日(金) 公布・施行)が閣議決定され雇用保険の特例措置が拡大されました。
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雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例(法第25条)として、
「災害を受け事業を休業した事業所の労働者に対し、当該労働者を離職したものとみなし、基本手当の支給をすることができる。」となりました。
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西日本豪雨により事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方について、実際に離職していなくても雇用保険の基本手当を受給できるというものです。
休業開始日に遡って受給できます。
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ただし、休業の場合でも、一旦失業給付を受給すると、休業が終わって再度被保険者資格を取得しても、休業前の被保険者期間が通算されないのは、一時離職の場合と同様です。
激甚災害特例措置
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/pdf/180724_gekijinshitei.pdf
平成 28 年熊本地震等に伴う雇用保険失業給付の特例措置(参考)
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