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厚労省が示した「職場のパワハラ防止のために事業主が講ずる対応策」とは?

新着情報2018.03.19

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現在、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)について、3/6までパブリックコメントの受付(意見募集が行われています。

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◆雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(案)について

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170391&Mode=0

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この改正案に盛り込まれている内容、施行日は以下の通りですので、ご確認ください。

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(1)氏名変更の届出について、事業主の行う一定の届出または手続(転勤届等)の際に併せて行えばよいこととする(現行は「速やかに」行うこととなっている) 3/30施行
(2)個人番号の届出がない者については、一定の届出または手続(転勤届等)の際に、個人番号登録届の提出を求めることとする。 5/1施行
(3)様式の改正
①「離職証明書および離職票」について、有期雇用労働者の雇用期間や更新回数の上限等の情報を把握するため、離職理由記載欄の項目を追加する。 3/30施行

②「雇用継続給付の届書等」について、本人から届出等について同意を得たことが明らかとなる書類を保管しておけば、本人の署名・押印を不要とする。 10/1施行

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