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医療保険制度改革に向けた議論の整理(案)

新着情報2020.12.04

 12月2日、第136回社会保障審議会医療保険部会が開催され、全世代型社会保障検討会議等において検討が求められていた項目等に関する意見が、とりまとめられました

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資料によれば、一部調整中となっている項目もありますが、主に次のように見直しの方向性が示されています。
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【後期高齢者の窓口負担割合の在り方】
調整中
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【傷病手当金の見直し】
(1)支給期間の通算化
傷病手当金の支給期間を通算して1年6カ月を経過した時点まで支給する仕組みとすること。
(2)資格喪失後の継続給付
労働者保護の観点から現行制度を維持するべき。
(3)審査事務の適正化等
・ 支給適正化にあたっては、各保険者で行われている審査運用のベストプラクティスの共有や裁決例のわかりやすい形での共有など、審査の効率化・適正化の方策を進めること。
・ 障害年金等との併給調整については、まずは現在行っている保険者と日本年金機構の情報連携の効率化等に努めること。
・ 労災保険との併給調整については、併給調整事務の円滑化に向けた対応を検討し、所要の措置を講じること。
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【不妊治療の保険適用】
調整中
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【任意継続被保険者制度の見直し】
(1)保険料の算定基礎
健康保険組合の実状に応じた柔軟な制度設計を可能とするため、保険料の算定基礎を「当該退職者の従前の標準報酬月額又は当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額のうち、いずれか低い額」から「健保組合の規約により、従前の標準報酬月額」とすることもできるようにすること。
(2)被保険者期間を「最大1年」とすること
被保険者の生活実態に応じた加入期間の短縮化を支援する観点から、被保険者の任意脱退を認めること。
(3)加入要件を「1年以上」とすること
有期雇用の労働者などの短期間での転職が多い被保険者が制度を利用できなくなり、被保険者の選択の幅を制限することになるため行うべきではない。
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【育児休業中の保険料免除】
(1)男性の休業の取得をより進めるため、特に子の出生直後の時期について、現行の育児休業よりも柔軟で取得しやすい新たな仕組み(以下、「新たな仕組み」という)について
育休取得促進の観点から、保険料免除の対象とすべきである。
(2)月途中に短期間の育児休業を取得した場合に保険料が免除されないことへの対応
育休開始日の属する月については、その月の末日が育休期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上の育休を取得した場合にも保険料を免除すること。なお、その際には、同月内に取得した育児休業および新たな仕組みによる休業等は通算して育休期間の算定に含めること。
(3)賞与保険料が免除されることを要因として、賞与月に育休の取得が多いといった偏りが生じている可能性があることへの対応
育休が短期間であるほど、賞与保険料の免除を目的として育休取得月を選択する誘因が働きやすいため、連続して1カ月超の育休取得者に限り、賞与保険料の免除対象とすること。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
  • 医療保険 社会保障 傷病手当金 不妊治療 任意継続被保険者 育児休業
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第136回社会保障審議会医療保険部会 資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15180.html

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