社会保険料調整制度|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

コラム

社会保険料調整制度が始まります(2026.10.1~)

コラム2026.10.20

2026年10月1日に始まった、短時間労働者の健康保険料・厚生年金保険料の本人負担を3年間軽減する特例です。

 

制度の趣旨

社会保険の適用拡大で新たに加入するパート・アルバイトは、保険料負担が生じると就業調整をしがちです。これを防ぐため、被保険者分の保険料の一部を事業主が一時的に負担し、対象者の健康保険料・厚生年金保険料を通算3年間軽減できるようにしたのがこの制度です。

事業主が追加で負担した分は、一定期間経過後に納付する保険料から全額控除されるため、最終的な納付総額は増えません。従業員の将来の年金額にも影響はありません。

 

対象になる事業所

  • 2026年10月1日以降に任意特定適用事業所(労使合意でパート等を任意に加入対象とした事業所)になった事業所。原則として、今後の適用拡大で短時間労働者が加入対象となる事業所も対象です。
  • 2026年9月30日以前に任意特定適用事業所になっていた事業所は対象外です。
  • 適用拡大の対象になる時期は、従業員36〜50人が2027年10月、21〜35人が2029年10月、11〜20人が2032年10月、10人以下が2035年10月です。

 

対象になる従業員

次の3つをすべて満たす短時間労働者です。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上で、フルタイムの4分の3未満
  2. 月収13万円未満(標準報酬月額12.6万円以下)
  3. 学生ではない

 

軽減の割合

軽減の割合は月収(標準報酬月額)で異なり、制度利用3年目は軽減幅が半減します。保険料の負担割合は、通常の労使折半(50:50)から次のように変わります(日本年金機構のリーフレットより)。

 

標準報酬月額 1・2年目(従業員:事業主) 3年目(従業員:事業主)
8.8万円以下 48:52 49:51
9.8万円 45:55 47.5:52.5
10.4万円 41:59 45.5:54.5
11万円 36:64 43:57
11.8万円 30:70 40:60
12.6万円 25:75 37.5:62.5

 

月収が低い人ほど、従業員負担は折半に近くなります。たとえば12.6万円の層は、従業員の負担が25%まで下がります。

 

手続きと注意点

  • 申出が必要です。事業所が制度の対象となった日から2年以内に「保険料調整開始申出書」を提出します(電子申請は不可)。
  • 軽減期間の3年は、従業員ごとではなく事業所の利用開始から数えます。この点は個人起算ではなく事業所起算とされています。2027年10月に加入した従業員は、軽減が2年で終わります。
  • 賞与は軽減の対象外で、軽減されるのは健康保険料と厚生年金保険料です。
  • 健康保険組合に加入している事業所は、提出方法を各組合に確認する必要があります。

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ