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労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です
新着情報2024.12.19
仕事をお探しの方は、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示がない募集広告には特に気をつけてください。
職業安定法では、インターネットやX等のSNSを含む広告等により、労働者の募集に関する情報等を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととされています。
昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告等も見受けられます。
労働者を募集する皆様におかれては、誤解が生じないよう、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」は必ず表示ください。
「闇バイト」は犯罪実行者の募集です。応募して、強盗や詐欺といった犯罪に加担し、逮捕された人が多くいます。
求職者の皆様におかれては、SNS上の怪しい求人には絶対に手を出さないでください。「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示がない募集広告には特に気をつけてください。
詳細
○職業安定法(昭和22年法律第141号)(抜粋)
(求人等に関する情報の的確な表示)
第五条の四 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(以下この条において「広告等」という。)により求人若しくは労働者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報(第三項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。
第六十三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
一 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき。
募集主向けQ&A
Q.「住所(所在地)」としてどこまで記載すれば良いのでしょうか。
A.労働者になろうとする者が募集主について誤解をすることのないよう、ビル名、階数、部屋番号まで記載する必要があります。
Q.「連絡先」として何を記載すれば良いのでしょうか。SNSのメッセージ機能を使って、送付先を示す方法でも問題ないでしょうか。
A.募集主は、労働者になろうとする者等に誤解を生じさせないようにする必要があり、電話番号、メールアドレスまたは、自社ウェブサイト上に備え付けられた専用の問い合せフォームへのリンクのいずれかを記載する必要があります。
Q.広告等により募集情報を提供する場合、氏名等の6情報自体を記載せず、6情報が記載されている会社ウェブサイトの募集要項等のリンクを記載することでも問題はないのでしょうか。
A.会社ウェブサイトの募集要項等のリンクのみでは、そもそも求人であるかどうかも含め、誤解を招く可能性があるため、募集情報を提供する広告等自体に6情報を記載する必要があります。
Q.業務内容、就業場所及び賃金については、職業安定法第5条の3や労働基準法第15条で求められるのと同じように詳細を記載することが求められるのでしょうか。
A.必ずしも同じである必要はありませんが、広告等を見た労働者になろうとする者等が、募集主等について誤解を生じないよう、業務内容や就業場所、賃金について記載する必要があります。
例えば、就業場所について、「就業場所の変更の範囲」は記載せず「雇入れ直後の就業場所」のみを示す形や、複数の候補を示し、「応相談」とする形、賃金について、「時給1500円~」とする形でも、記載があれば、個別具体の判断とはなりますが、直ちに職業安定法第5条の4違反とはならないと考えられます。
Q.フリーランスの募集についても、6情報の記載が求められるのでしょうか。
A.フリーランスの募集を広告等により行う場合でも、6情報の記載は同じように必要です。詳細については都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。
労働者向け相談窓口
○仕事がなくてどうしたらよいか分からない方へ
お気軽に、お近くのハローワークにご相談ください。全国の豊富な求人情報をもとにした、きめ細かな支援を無料で受けることができます。若者向けのハローワークもあります。
ハローワーク |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html
○家賃や税金が払えないなど、生活にお困りの方へ
生活にお困りの方のための支援制度があります。この制度では、就職に向けた支援や、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給する仕組みなどがあります。仕事、住まい、家計など暮らしにお悩みの方は、まずはお住まいの地域の相談窓口までご相談ください。
自立相談支援機関 相談窓口一覧 | 困窮者支援情報共有サイト~みんなつながるネットワーク~ (minna-tunagaru.jp)
https://minna-tunagaru.jp/ichiran/
リーフレット
○求人企業の皆さまへ
SNS等を通じて直接労働者を募集する際は氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう[434KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001358676.pdf

○仕事をお探しの方へ
怪しい求人には応募しないでください![358KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001358670.pdf

通知
職業安定法第5条の4第1項で求めている内容について[100KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001358742.pdf
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