令和6年11月1日(金曜)から老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略できます|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

新着情報

令和6年11月1日(金曜)から老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本等が省略できます

新着情報2024.10.30

日本年金機構では令和6年11月1日(金曜)から、マイナンバーを活用した行政機関間の情報連携により取得する戸籍関係情報の本格運用を開始します。これにともない、老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本または戸籍抄本の一部が省略可能となります。

対象となる範囲は、請求される方と配偶者との身分関係または請求される方と20歳以下の子との身分関係を確認する場合です。

日本年金機構において戸籍関係情報の情報連携の対象となる届書や添付が省略できる書類は、「情報連携を行う届書等一覧(PDF)」または各届書における案内をご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/mynumber/yoshiki.files/jouhourenkei.pdf

 

 

 

 

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ