コラム
ヤマト運輸、パートも解雇「来年1月一斉に」通告
コラム2023.10.04
ヤマト運輸が、集荷以外の業務を
日本郵便に移管することになりました。
そのため、
カタログやチラシを配達する「クロネコDM便」と
小荷物を配達する「ネコポス」の「投函商品関連業務」
に従事するパート社員との雇用契約を、
来年1月末に一斉に打ち切る模様。
客観的に合理的な理由があって、
社会通念上相当であると認められるのか?
有期労働契約の期間途中での解雇が認められるのか?
労働契約法 第16条、第17条に抵触しないか?
訴訟問題になるのは必至ですが、
裁判所の判断は如何に?
事業の一部を外部委託する場合の
現状の従業員の処遇について、
リーディングケースとなると思われますので、
今後の動向を注視していく必要がありそうです。
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(解雇)第十六条
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
(契約期間中の解雇等)第十七条
「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik23/2023-09-28/2023092801_01_0.html
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