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コラム

ヤマト運輸、パートも解雇「来年1月一斉に」通告

コラム2023.10.04

ヤマト運輸が、集荷以外の業務を

 

日本郵便に移管することになりました。

 

 

そのため、

 

カタログやチラシを配達する「クロネコDM便」と

 

小荷物を配達する「ネコポス」の「投函商品関連業務」

 

に従事するパート社員との雇用契約を、

 

来年1月末に一斉に打ち切る模様。

 

 

客観的に合理的な理由があって、

 

社会通念上相当であると認められるのか?

 

有期労働契約の期間途中での解雇が認められるのか?

 

 

労働契約法 第16条、第17条に抵触しないか?

 

訴訟問題になるのは必至ですが、

 

裁判所の判断は如何に?

 

 

事業の一部を外部委託する場合の

 

現状の従業員の処遇について、

 

リーディングケースとなると思われますので、

 

今後の動向を注視していく必要がありそうです。

 

 

 

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(解雇)第十六条

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」

 

(契約期間中の解雇等)第十七条

「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」

 

 

https://www.jcp.or.jp/akahata/aik23/2023-09-28/2023092801_01_0.html

 

 

 

 

 

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