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コラム

試用期間の解雇で「誤解」

コラム2023.05.08

試用期間中の解雇又は試用期間満了後の本採用拒否は簡単にできると考える事業主は意外と多いものです。

 

しかしながら、それは大きな誤解で、試用期間満了後の本採用拒否であっても、簡単に認められるものではありません。

 

 

試用期間満了後の本採用拒否については、

 

「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当とされる場合のみ許される」(三菱樹脂事件 最高裁大法廷 昭和48年12月12日)

 

...という判例があり、一般の解雇と同レベルの規範が定着しているのです。

 

 

さらに、試用期間は、労働者の資質、性格、能力等を十分に把握し、

 

従業員としての適性を吟味するための期間であるから、

 

試用期間の途中で労働者を解雇する場合には、

 

試用期間満了後の解雇の場合よりも高度な合理性・相当性が求められるとされています。

 

 

 

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(日本経済新聞)

新卒採用の社員に対し、最初の一定期間を「試用期間」と位置づけている企業も多い。その間は会社の都合や意向によって解雇されやすいと考える人もいるが、専門家からは「簡単に解雇できるというのは大きな誤解だ」と指摘が挙がる。

 

「新卒採用の場合、試用期間だからといって会社から労働契約を解除するのは非常に難しい」。企業側に雇用管理を助言することが多い友野直子弁護士は、そう指摘する。たとえ就業規則で「3カ月は試用期間とし、成績によって労働契約を解除することがある」などと定めていたとしても、実際は曖昧な理由で一方的に解雇することは認められない可能性が高いという。

 

日本では新卒社員を試用期間で解雇できる場合について、判例で「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当とされる場合のみ許される」という、一般の解雇と同レベルの規範が定着しているからだ。

 

友野弁護士は「出勤状態が極めて良くなかったり、周囲の社員とけんかや暴力問題を起こし注意しても収まらないなど極端な場合は認められることがあるかもしれないが、それ以外では裁判所が解雇を認めるとは考えにくい」と話す。

 

つまり「社風に向いていない」のような、弱い理由での解雇は認められない可能性が高いといえる。

 

ある程度の経験がある社員の中途退職では「円満退社」にならない場合もある。最近目に付くのが、海外研修や留学から帰国したばかりの社員が退職を希望し、会社側が費用の返還を求めてもめるケースだ。

 

社費での海外研修などに際し「終了後数年以内に退職した場合は費用を支払う」と約束させる企業も多い。だが労働問題に詳しい嶋崎量弁護士は「会社の業務と関連性が高い研修の場合、費用負担を求めるのは違法になる」と指摘する。

 

根拠となるのは労働基準法16条だ。従業員の退職に際し、企業は「違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めている。違約金を盾に退職を妨害するのを防ぐための規定で、退職時の研修費用の返還請求も妨害行為とみなされる可能性がある。

 

 

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO70699840S3A500C2TCJ000/

 

 

 

 

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