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モデル就業規則(令和5年11月版)公開

新着情報2022.12.13

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

 

次に掲載しております「モデル就業規則」の規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出してください。

※令和4年11月の主な改訂事項

勤務間インターバル制度(第22条)・出生時育児休業(第28条)・不妊治療休暇(第29条)を追加。

 

 

 

モデル就業規則 (令和4年11月)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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