コラム
日本郵便の契約社員が『正社員と同じ労働条件』を求めた裁判で”一部和解”が成立 札幌地裁
コラム2022.12.02
日本郵便(東京・大阪・佐賀)の正社員と期間雇用社員との労働条件の格差問題での裁判の最高裁判決は下記のとおりでした。
基本賃金・通勤費、夏季年末手当、早出勤務等手当、作業能率評価手当、外務業務手当、郵便外務・内務業務精通手当については、いずれも地裁および高裁においてその差異が不合理ではないとされ、判決が確定しています。
その他の手当は、制定経緯や支給基準によってその相違の理由が十分に説明できるものでした。
日本郵便の新人事制度においては、正社員のうち新一般職は、住居手当が支給されながら、転居を伴う配置転換等は予定されていませんでした。
したがって、新一般職も時給制契約社員も、住宅に要する費用は同程度と見ることができるから、労働条件の相違は不合理であるとされました。
この度、北海道内の郵便局に勤める契約社員が正社員と同じ仕事をしているにもかかわらず、労働条件に格差があるとして、格差是正と損害賠償を求めた裁判で、日本郵便が原告6人に住宅手当など合わせて約100万円を来年1月15日までに支払うことなどで一部和解が成立しました。
寒冷地手当については今回の和解には含まれず、裁判を継続するとしています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ac187214f0ddf8d073ddc863cf373e2da6cd16d3
関連記事
-
コラム新着情報資料室
2つの最高裁判決、結論が逆となった理由~日本版“同一労働同一賃金”問題のその先へ~
来年4月から中小企業においても適用される“同一労働同一賃金”に関する2つの最高裁判決 .13日の「大阪医科薬科大学事件」・「メトロコマース事件」の“賞与・退職金”を支給しないことが「不合理で...
新着情報日本郵政が正社員の手当引き下げで非正規との格差是正へ
.「同一労働同一賃金」実現へ正社員の手当引き下げ日本郵政グループが、正社員のうち約5,000人の住居手当を今年10月に廃止することが報じられました。この手当はこれまで正社員にだけ支給されていて、非正社...
新着情報資料室日本郵便事件の最高裁判決が出されました
10月15日、最高裁判所第一小法定にて、日本郵便事件の最高裁判決が言い渡されました。.日本郵便事件とは、次の3つの事件を指します。(1)令和元年(受)第794号、第795号 地位確認等請求事件(原審 ...
ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!
-
【受付時間】9:00~18:00
【定休日】土曜・日曜・祝日