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コラム

日本郵便の契約社員が『正社員と同じ労働条件』を求めた裁判で”一部和解”が成立 札幌地裁

コラム2022.12.02

日本郵便(東京・大阪・佐賀)の正社員と期間雇用社員との労働条件の格差問題での裁判の最高裁判決は下記のとおりでした。

 

基本賃金・通勤費、夏季年末手当、早出勤務等手当、作業能率評価手当、外務業務手当、郵便外務・内務業務精通手当については、いずれも地裁および高裁においてその差異が不合理ではないとされ、判決が確定しています。

 

その他の手当は、制定経緯や支給基準によってその相違の理由が十分に説明できるものでした。

 

日本郵便の新人事制度においては、正社員のうち新一般職は、住居手当が支給されながら、転居を伴う配置転換等は予定されていませんでした。

したがって、新一般職も時給制契約社員も、住宅に要する費用は同程度と見ることができるから、労働条件の相違は不合理であるとされました。

 

 

この度、北海道内の郵便局に勤める契約社員が正社員と同じ仕事をしているにもかかわらず、労働条件に格差があるとして、格差是正と損害賠償を求めた裁判で、日本郵便が原告6人に住宅手当など合わせて約100万円を来年1月15日までに支払うことなどで一部和解が成立しました。

 

寒冷地手当については今回の和解には含まれず、裁判を継続するとしています。

 

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/ac187214f0ddf8d073ddc863cf373e2da6cd16d3

 

 

 

 

 

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