コラム
令和4年10月からの労務管理上の変更事項
コラム2022.09.29
【最低賃金が時給30円増】
令和4年10月1日(土)より、岡山県の最低賃金が、時間額892円に改定されます。
厚生労働省の中央最低賃金審議会が示した目 安に対し、岡山地方最低賃金審議会が8月5日(金)に答申したもので、岡山県の引上げ額は30円。全国平均時給は31円引上げられ961円で、過去最大の 引上げ率となります。審議会では、労働者側が生活必需品など物価 の上昇が大きいことを踏まえ、目安を上回る引き上げを訴えたのに対し、使用者側は原材料費の高騰で目安の30円の引き上げは難しいと主張しました。
【社会保険適用拡大】被保険者数101人以上の企業の短時間労働者に適用拡大
令和4年10月から、被保険者数101人以上の事業所を対象に、一部のパート・アルバイトの社会保険加入が義務化されます。新たな加入対象者は、①週の所定労働時間が20時間 以上、②月額賃金が8.8万円以上、③2カ月を超える雇用の見込みがある、④学生ではない、といった4条件をすべて満たしたパート・アルバイト。今後見込まれる人手不足や健康寿命の延伸など、高齢期の経済基盤の充実を図るための見直し。 該当者を雇用している事業所は、加入対象者を把握し、社内への周知と従業員への説明を行い、必要に応じて社会保険の資格取得手続を行う必要があります。
【雇用保険料率0.4%引き上げ】
令和4年10月から、半年間、雇用保険料が引き上げら れます。 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、雇用保険の財政がひっ迫しているためで「失業等給付」の保険料率が0.2%から0.6%に引き上げられます。これにより、令和4年4月時点では労働者負担0.3%、企業負 担0.65%だった雇用保険料率が、労働者負担0.5%、企業負担0.85%に変更となり、労働者と事業者共に保険料の負担が増えます。さらに事業主は、今年度の労働保険年度更新の際 概算保険料を10月以前と以後に分けて算定する必要があります。
【社会保険被保険者の適用除外要件の見直し(2ヶ月要件見直し)】
令和4年10月から、これまでは「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」とされ、契約更新で当初の2ヶ月以内の期間を超えて使用されるに至った場合には、3ヶ月目からの加入となっていたのが、以下のいずれかにあてはまれば、「2ケ月を超える使用が見込まれる」として、雇用当初から被保険者になります。
①就業規則、雇用契約書等その他書面において契約が更新される旨または更新される場合がある旨が明示されていること
②同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されているものが更新等により2ヶ月を超えて雇用された実績があること
関連記事
-
新着情報資料室
地域別最低賃金の全国一覧
令和4年度地域別最低賃金改定状況 最低賃金が改定されます。 都道府県の令和4年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。 また、平成14年度から令...
新着情報令和4年10月からの短時間労働者の適用拡大について
年金制度改正法(令和2年法律第40号)や全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)等の施行により、年金制度の一部が改正されました。1.短時間労働...
新着情報法改正情報令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等
年金制度改正法(令和2年法律第40号)や全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)等の施行により、年金制度の一部が改正されます。短時間労働者の適...
ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!
-
【受付時間】9:00~18:00
【定休日】土曜・日曜・祝日