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1歳以降の育児休業開始日の柔軟化(2022.10.1~)
新着情報2022.09.13
2022年(令和4年)10月1日以降に育児休業を取得する場合
1歳以降の延長について、柔軟に育児休業を開始できるようになります。
育児休業給付金は、原則1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されるものですが、保育所等に入所できないなどの事情がある場合には、1歳6ヶ月または2歳に達するまで、育児休業給付金の支給対象となります。
この場合、令和4年9月30日までは、育児休業開始日が、1歳~1歳6ヶ月及び1歳6ヶ月~2歳の各期間の初日に限定されていました。
これが、令和4年10月以降は、1歳以降の延長の場合の育児休業の開始日を柔軟化し、各期間の途中でも夫婦交替での育児休業の取得が可能となりました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000984576.pdf