離職後に事業を開始した方の「雇用保険受給期間の特例」|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

新着情報

離職後に事業を開始した方の「雇用保険受給期間の特例」

新着情報2022.06.28

令和4年7月1日からの雇用保険受給期間の特例が新設されました。

 

その内容は次のとおりです。

 

 

【特例の内容】

・2022年7月1日から、事業を開始等した人が事業を行っている期間等は最大3年間雇用保険受給期間に算入しない。

・事業を休廃業した場合でも、その後の再就職活動にあたって基本手当の受給を可能とする。

 

 

【要件】

1 事業の実施期間が30日以上であること。

2 「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。

3 当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと。

4 当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと。

. ※ 次のいずれかの場合はこれに該当します。

. ・雇用保険被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること。

. ・登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証等の客観的資料で、事業の開始、事業内容と事業所の実在が確認できること。

5 離職日の翌日以後に開始した事業(注2)であること。

. ※ 離職日以前に当該事業を開始し、離職日の翌日以後に当該事業に専念する場合を含みます。

 

 

その他詳細はこちらを ...⇩⇩

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000952085.pdf

 

 

 

 

 

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ