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社会保険 被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直し
新着情報2022.06.20
厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱い変更(法律改正 令和4年10月施行)
雇用期間が2か月以内の場合における取扱いが変更になります
現在は、2か月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の適用除外とされていますが、令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、以下のいずれかに該当する方は雇用期間の当初から社会保険の加入となります。
(ア) 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
(イ) 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
※ (イ)の場合は、契約更新条項がなくても、「過去に最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合」入社時点から適用対象になりますので、特に注意が必要です。
改正内容の詳細は「適用事業所と被保険者」や以下の関連資料をご覧ください。
関連資料
リーフレット「厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります」(PDF 724KB)