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令和4年10月から会計事務所も職員5人以上なら社会保険に強制加入へ

新着情報2022.04.19

厚生労働省では短時間労働者を社会保険の対象とすべき事業所の企業規模要件を段階的に引き下げます。

 

現行は、従業員数500人超の事業所だけが、短時間労働者の適用対象となっていますが、

 

令和4年10月に100人超規模

 

令和6年10月に50人超規模

 

に引き下げられます。

 

 

短時間被保険者の適用要件は、

 

賃金(月額8.8万円以上)

労働時間(週20時間以上)

勤務期間(2カ月超)

 

とし、学生は除外されます。

 

 

上記の企業規模の引き下げに加えて、強制適用の対象となる5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士、税理士などの士業を追加します。

 

 

税理士・公認会計士・弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・公証人・海事代理士の10士業事務所で、5人以上の個人事業所は、令和4年10月より、協会けんぽ、厚生年金保険が強制適用となります。

 

 

 

https://kaikeizine.jp/article/29917/

 

 

 

 

 

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