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コラム

【2022年4月】年金制度改正法の施行で何が変わる?

コラム2022.01.20

今年4月より、年金制度の大幅な改正が実施されます。

 

改正点は主に下記の4つです。

 

  • 現在、在職老齢年金制度(低在老)は、賃金と年金受給額の合計額が「月額28万円」を超えると超過分の年金支給が停止されることになっていますが、2022年4月以降は「月額47万円」に緩和されます。

 

  • 繰上げ減額率は現在1月あたり5%ですが、平均余命の延伸に伴い、「選択された受給開始時期にかかわらず、数理的に年金財政上中立となるよう」、令和4年度からは1月当たり0.4%に引き下げられます(改正後の減額率は、令和4年4月1日以降に60歳になる人、つまり、昭和37年4月2日以後生まれの人が対象となります)。

 

  • 公的年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、現行制度では、希望すれば60歳〜70歳の間で受給開始時期を自由に決めることができます。

2022年4月からは、受給開始年齢はそのままに、受給開始時期の繰り上げ上限が70歳から75歳まで引き上げられることになりました。

 

  • 2022年4月から新たに導入される在職定時改定は、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度です。

(これまでは、65歳以降の加入期間が年金額に反映されるのは、満70歳に到達した時か途中で退職した場合に限られていました。)

 

 

これらの改正により、65歳未満で働きながら年金を受給する場合の収入要件が緩和され、働きやすくなりました。

 

また、繰り上げ減額率が引き下げられ、繰り下げ支給は75歳まで延長され、支給開始年齢の選択肢も広がりました。

 

また、65歳以降に加入した期間が1年毎に年金額に反映され、年金を受給しながら働く高齢者の経済基盤の充実が期待できます。

 

 

昨日の水島信用金庫の年金相談でも、多くの高齢者が、65歳を超えても年金を受給せずに働いて、将来の年金額を少しでも増額させ老後の生活を安定させたいという考えをお持ちの方が多いのを感じました。

 

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/4bff700af6f76d9f23af142602c8ca35cb5d4866?page=1

 

 

 

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