助成金情報
雇用調整助成金の様式ダウンロード(2021.5.24)
助成金情報2021.06.04
下記の4つの点について、それぞれの条件に応じた申請様式が決められています。
1. 企業規模について
小規模事業主:従業員の数が概ね20人以下の事業所の事業主
※小規模事業主を選択の場合、実際に支払った休業手当等の額により助成額の算定を行います。
平均賃金による算定を希望の場合、中小企業事業主を選択して下さい。
中小企業事業主(小規模事業主を除く)
大企業事業主
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2. 判定基礎期間について
判定基礎期間に令和3年1月8日~4月30日の期間を1日でも含む
判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降である
上記以外
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3. 利用する特例について (※両方の特例に該当する場合には業況特例を選択してください。)
業況特例:生産指標が直近3か月の月平均で前年又は前々年同期と比べ30%以上減少している
地域特例:緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事からの要請等を受けて営業時間の短縮等に協力している
※対象となる区域及び期間は、こちらでご確認下さい。
上記以外
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4. 教育訓練について (※小規模事業主のみご回答ください。)
申請する判定基礎期間内に教育訓練を実施した
申請する判定基礎期間内に教育訓練を実施していない
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※ご使用いただく様式の番号については、こちらでご確認ください。
※13の様式は追加支給申請を行うための様式です。詳細は13の様式の項目をご覧ください。
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【ご使用いただく様式の番号を確認したら、下表から該当番号の様式を選択してください。】
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1 (雇調金) |
2 (雇調金)(緊安金) |
3 (雇調金)(緊安金) |
4 (雇調金)(緊安金) |
5 (雇調金)(緊安金) |
6 (雇調金) |
7 (雇調金)(緊安金) |
8 (雇調金)(緊安金) |
9 (雇調金) |
10 (雇調金)(緊安金) |
11 (雇調金) |
12 (雇調金)(緊安金) |
13 (雇調金)(緊安金) |
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雇調金(雇用調整助成金) :雇用保険被保険者に対する休業手当、教育訓練に係る賃金等を助成
緊安金(緊急雇用安定助成金):雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当を助成
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雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html