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夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について
新着情報2021.05.18
保保発 0430 第 2 号
保国発 0430 第 1 号
令和3年4月30日
厚 生 労 働 省 保険局
保 険 課 長
国民健康保険課長
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について
1 夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。
(1) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入
等から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ。)が多い方の被扶養者とする。
(2) 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るた
め、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
(3) 夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当
又はこれに相当する手当(以下「扶養手当等」という。)の支給が認定されている場合には、その認定を受け
ている者の被扶養者として差し支えない。
なお、扶養手当等の支給が認定されていないことのみを理由に被扶養者として認定しないことはできない。
(4) 被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。
当該通知には、認定しなかった理由(年間収入の見込み額等)、加入者の標準報酬月額、届出日及び決定日を
記載することが望ましい。
被保険者は当該通知を届出に添えて次に届出を行う保険者等に提出する。
(5) (4)により他保険者等が発出した不認定に係る通知とともに届出を受けた保険者等は、当該通知に基づいて
届出を審査することとし、他保険者等の決定につき疑義がある場合には、届出を受理した日より5日以内(書
類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く。)に、不認定に係る通知を発出した他保険者等と、いずれの
者の被扶養者とすべきか年間収入の算出根拠を明らかにした上で協議する。
この協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提出された日の属する月の標準報
酬月額が高い方の被扶養者とする。
標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。なお、
標準報酬月額に遡及訂正があった結果、上記決定が覆る場合は、遡及が判明した時点から将来に向かって決
定を改める。
(6) 夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない。
2 夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合には、以下の取扱いとする。
(1) 被用者保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込
んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。
(2) 被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出する。当該通知には、認定しなかった
理由(年間収入の見込み額等)、届出日及び決定日を記別紙載することが望ましい。
被保険者は当該通知を届出に添えて国民健康保険の保険者に提出する。
(3) 被扶養者として認定されないことにつき国民健康保険の保険者に疑義がある場合には、届出を受理した日
より5日以内(書類不備の是正を求める期間及び土日祝日を除く。)に、不認定に係る通知を発出した被用者
保険の保険者等と協議する。
この協議が整わない場合には、直近の課税(非課税)証明書の所得金額が多い方を主として生計を維持する
者とする。
3 主として生計を維持する者が健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 43 条の2に定める育児休業等を
取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととす
る。
ただし、新たに誕生した子については、改めて上記1又は2の認定手続きを行うこととする。
4 年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、年間収入が多くなった被保険者の方の保険者等が
認定することを確認してから削除することとする。
5 被扶養者の認定後、その結果に異議がある場合には、被保険者又は関係保険者の申立てにより、被保険者の
勤務する事業所の所在地の地方厚生(支)局保険主管課長(以下「保険課長」という。)が関係保険者の意見
を聞き、斡旋を行うものとする。
各被保険者の勤務する事業所の所在地が異なる場合には、申立てを受けた保険課長が上記斡旋を行い、その
後、相手方の保険課長に連絡するものとする。
6 前記 1 から5までの取扱基準は、令和3年8月1日から適用する。
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https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf
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