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厚生労働省モデル就業規則改定(2021.4.1)

新着情報2021.04.06

厚生労働省モデル就業規則が、令和3年4月の高年齢者雇用安定法の改正を受けて、改定されています。

 

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モデル就業規則 第49条(定年等)に、65歳以降の就業機会確保に関する規定例が追加されています。

 

[例1] 定年を満65歳とする例

[例2]  定年を満60歳とし、その後希望者を再雇用する例

[例3]  定年を満60歳とし、その後希望者を継続雇用する例(満65歳以降は対象者基準あり)

[例4]  定年を満65歳とし、その後希望者の意向を踏まえて継続雇用または業務委託契約を締結する例(ともに対象者基準あり)

 

 

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【高年齢者雇用安定法改正の概要】

1.高齢者の就業機会の確保及び就業の促進 (高年齢者雇用安定法、雇用保険法)

① 65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使で同意した上での雇用以外の措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)の導入のいずれか)を講ずることを企業の努力義務にするなど、70歳までの就業を支援する。 【令和3年4月施行】

② 雇用保険制度において、65歳までの雇用確保措置の進展等を踏まえて高年齢雇用継続給付を令和7年度から縮小するとともに、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置の導入等に対する支援を雇用安定事業に位置付ける。 【令和7年4月施行・令和3年4月施行】

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2.複数就業者等に関するセーフティネットの整備等 (労災保険法、雇用保険法、労働保険徴収法、労働施策総合推進法 )

① 複数就業者の労災保険給付について、複数就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定や給付の対象範囲の拡充等の見直しを行う。 【公布後6月を超えない範囲で政令で定める日】

② 複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、雇用保険を適用する。 【令和4年1月施行】

③ 勤務日数が少ない者でも適切に雇用保険の給付を受けられるよう、被保険者期間の算入に当たり、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定する。 【令和2年8月施行】

④ 大企業に対し、中途採用比率の公表を義務付ける。 【令和3年4月施行】

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3.失業者、育児休業者等への給付等を安定的に行うための基盤整備等 (雇用保険法、労働保険徴収法、特別会計法、労災保険法)

① 育児休業給付について、失業等給付から独立させ、子を養育するために休業した労働者の生活及び雇用の安定を図るための給付と位置付ける。 【令和2年4月施行】

② ①を踏まえ、雇用保険について、以下の措置を講ずる。 【令和2年4月施行】

ア 育児休業給付の保険料率(1,000分の4)を設定するとともに、経理を明確化し、育児休業給付資金を創設する。

イ 失業等給付に係る保険料率を財政状況に応じて変更できる弾力条項について、より景気の動向に応じて判定できるよう算定方法を見直す。

③ ②の整備を行った上で、2年間(令和2~3年度)に限り、雇用保険の保険料率及び国庫負担の引下げ措置を講ずる。 【令和2年4月施行】

※ 保険料率 1,000分の2引下げ、国庫負担 本来の55%を10%に引下げ

④ 雇用保険二事業に係る保険料率を財政状況に応じて1,000分の0.5引き下げる弾力条項について、更に1,000分の0.5引き下げられるようにする。 【令和3年4月施行】

⑤ 保険給付に係る法令上の給付額に変更が生じた場合の受給者の遺族に対する給付には、消滅時効を援用しないこととする。 【令和2年4月施行】

 

 

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【厚生労働省モデル就業規則】

https://www.mhlw.go.jp/content/000496427.doc

 

 

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