コラム
ソニーの40代ドバイ駐在員、過労死認定 タイムカードなく、PC記録やLINEが手がかり
コラム2021.03.16
ソニーのシニアマネージャーとしてドバイ駐在中の40代男性が心臓疾患で亡くなったのは、長時間労働による過労が原因だったとして、三田労働基準監督署が労災認定しました。
この男性のタイムカードがなかったため、遺族側は、スケジュール表やLINEの記録、男性が使用していたPCのログイン時間、メール送信時刻、ファイル作成更新時刻などから労働時間を算出、元同僚の証言なども合わせ、亡くなる前3カ月間の時間外労働が約136〜265時間に及んでいたと訴えていました。
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死亡後 数カ月後に出た社内調査結果は、時間外労働時間数が「過労死ライン」に満たないものだったとのこと。
それでも妻は過重労働による過労死だと確信し、パソコンの記録、ラインのやりとり、カレンダーなどを元に夫のスケジュールを再現し、三田労働基準監督署に労災申請
三田労基署は、男性が亡くなる前の3カ月間の平均時間外労働時間が約80時間となったため、残業と死亡との因果関係を認めて労災認定しました。
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遺族とのラインのやり取りやカレンダーへのメモ書き、パソコン記録なども、こうして労災認定の証拠書類とされるのです。
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妻の言葉:
「私は長時間労働による過労に間違いないと確信していました。夫の本当の労働時間を証明できるのは私しかいないという気持ちで、パソコンの記録、ラインのやりとり、カレンダーなどを元に夫のスケジュールを再現するのは精神的にもとてもつらい作業でした」
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