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産業雇用安定助成金に関する新しいリーフレット、ガイドブック等公表

助成金情報2021.02.08

2月5日、厚生労働省は、令和2年度第3次補正予算による産業雇用安定助成金のリーフレットおよびガイドブックを公表しました。
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ここでは、第3次補正予算成立前のリーフレット(以下、「旧リーフレット」という)と内容を比較して、新リーフレットの内容の一部を紹介します。
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旧リーフレットと比べると、主に次のような変更点があります。
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【助成金の対象となる「出向」の[その他要件]】
旧リーフレット:
・出向元と出向先が、親子・グループ関係にないなど、資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること
・出向元で代わりに労働者を雇い入れる、出向先で別の人を出向させたり離職させる、出向元と出向先で労働者を交換するなど、玉突き雇用・出向を行っていないことなどの要件があります。
※上記のほかにも要件があります。詳細は現在検討中です。
新リーフレット:
・出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること
・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと などの要件があります。
・助成金を受けるにあたっての支給要件は、このリーフレットに記載されている以外にもございますので、詳しくは「産業雇用安定助成金ガイドブック」をご確認ください。
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【助成率・助成額の出向初期経費】
旧リーフレット:
※この内容を含む制度の詳細は現在検討中です。
新リーフレット:
※部分の記載なし
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【助成対象となる経費】
旧リーフレット:
出向開始日が令和3年1月1日以降の場合、出向開始日以降の出向運営経費および出向初期経費が助成対象となります。
新リーフレット:
出向開始日が令和3年1月1日以降の場合、出向開始日以降の出向運営経費および1月1日以降の出向初期経費が助成対象となります。
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【受給までの流れ】
旧リーフレット:
出向元事業主と出向先事業主が共同事業主として出向計画届を作成し、出向開始日の2週間前までに都道府県労働局またはハローワークへ提出してください。(手続きは出向元事業主が行います)
新リーフレット:
出向元事業主と出向先事業主が共同事業主として出向計画届を作成し、出向開始日の前日(可能であれば2週間前)までに都道府県労働局またはハローワークへ提出してください。(手続きは出向元事業主が行います)
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
  • 産業雇用安定助成金 出向
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「産業雇用安定助成金」の創設について
https://www.mhlw.go.jp/stf/sankokin0122_00003.html

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