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助成金情報

休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い及び雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等について

助成金情報2021.02.05

1.休業支援金・給付金における大企業の非正規雇用労働者の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金・給付金」という。)については、雇用調整助成金の活用もままならない中小企業の労働者を対象とされてきましたが、今般、本年1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業にお勤めの、一定の非正規雇用労働者の方についても、休業手当を受け取れない場合に休業支援金・給付金の対象とされる予定です。
具体的な対象は以下のとおりで、受付開始時期は2月中下旬頃が予定されております。
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  •  大企業に雇用されるシフト労働者等(注)であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方
    (注)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
  •  対象となる休業期間: 令和3年1月8日以降
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 (参考)休業支援金・給付金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

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2.雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和について
先般(1月22日)お知らせがありましたとおり、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等の大企業や、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率が以下のとおり最大10/10とされる予定です。

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  •  解雇等を行わない場合の助成率  10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
  •  解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)

 

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今般、上記に該当する大企業に加え、中小企業の全ての事業所を対象として、令和3年1月8日以降、緊急事態宣言解除月の翌月末までの休業等については、雇用維持要件が緩和され、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率が判断されることとなる予定です。
※ 現行の特例措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無により確認されています。
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(注)以下は、政府としての方針を表明したものです。施行に当たっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点の予定となります。

 

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【照会先】
職業安定局 雇用保険課
課 長:長良 健二
課長補佐:伏木 崇人
(代表)03-5253-1111(内線5763)
(直通)03-3502-6771
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職業安定局 雇用開発企画課
課 長:宮原 真太郎
課長補佐:古長 秀明
(代表)03-5253-1111(内線5816)
(直通)03-3502-1718

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