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厚生年金保険料等の納付猶予特例満了に伴う取扱いについて
新着情報2021.02.04
日本年金機構ホームページの「新型コロナウイルス感染症関連情報」に、「納付猶予特例の猶予期間が令和3年3月2日より順次満了します」との掲載がされています。
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新型コロナウイルス感染症の影響による厚生年金保険料等の納付猶予特例制度(以下、「本制度」という)は、令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)における事業等に係る収入が、前年同期に比べて20%以上減少し一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主・船舶所有者が、年金事務所への申請により受けられる制度として、令和2年4月30日に施行されました。
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本制度の概要は次のとおりです。
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【対象となる厚生年金保険料等】
令和2年1月分から令和2年12月分までの厚生年金保険料等
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【猶予を受けられる期間】
原則1年以内(1年の猶予期間での納付が困難な場合には、資力等の状況を確認のうえ、1 年を超える期間を前提とした分割納付も認められることがあります)
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【猶予制度を受けた場合】
・猶予期間中の各月に分割して納付
・猶予期間中は、延滞金を年8.8%から1.0%に軽減
・財産の差押や換価(売却等現金化)を猶予
・担保の提供は不要(提供できることが明らかな場合を除きます)
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ホームページでは、本制度による猶予期間満了に伴い、次のように案内しています。
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●納付猶予特例の猶予期間内に納付が困難な場合も、現行の猶予制度が認められる場合があります。
●猶予期間内に全額の納付が難しい場合は、他の猶予制度を受けられる場合がありますので、管轄の年金事務所にご相談ください。
●受けられる猶予制度により、ご用意いただく申請関係書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
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なお、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定については、令和2年12月25日に、令和2年8月から令和3年3月までの間に報酬が急減した人や、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている人も、特例措置を講じることとされています。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- コロナウイルス 厚生年金保険料等 納付猶予特例 年金事務所 標準報酬月額 特例改定
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