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無期転換パートの待遇改善請求を棄却 正社員と異なる労働条件指摘 大阪地裁判決
新着情報2020.11.27
「同一労働同一賃金」をめぐっては、今年10月にも「大阪医科薬科大学事件」・「メトロコマース事件」の最高裁判決があったばかりですが、“ハマキョウレックス”といえば昨年6月に最高裁判決のあった同じ会社の「ハマキョウレックス事件」も「同一労働同一賃金」に関する訴訟で、企業内の総務担当者も知らない人はいないぐらいの有名な判決です。
昨年の「ハマキョウレックス事件」は、契約社員のドライバーが、正社員にのみ諸手当等が支給されるのは労働契約法に抵触する不合理な労働条件であるとして争ったものですが、“住宅手当”については「不合理ではない」とされ、“無事故手当”・“作業手当”・“給食手当”・“通勤手当”・“皆勤手当”については「不合理である」とされました。
住宅手当については、契約社員には「転勤がない」こと等から、不合理ではないとされたものです。
今回のケースは、前回とは大きく異なり、契約社員向けの就業規則に「無期転換後の労働条件は転換前と同じ」との条項が加えられており、契約時にも会社側が「無期転換後に正社員になるとは考えていない」などと原告らに伝えていたことから、「正社員の就業規則が適用される合意があったとは言えない」とされ、原告労働者側の訴えが退けられたものです。
まぁ、妥当な判断と言えるのではないでしょうか。
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https://mainichi.jp/articles/20201125/k00/00m/040/310000c