助成金情報
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)制度変更について
助成金情報2020.11.10
重要なお知らせ
- 特定求職者雇用開発助成金に係る特例の実施について(令和2年10月5日)
新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合、支給額を減額しない特例を実施します。詳しくはリーフレットをご参照ください。
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リーフレット[PDF:965KB]
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(留意事項等)
○対象労働者の区分に応じて定められた支給額が、各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額が支給額の上限となります。
○本特例を希望し、特定求職者雇用開発助成金の支給対象期と重複する期間に既に受給済の他の助成金から特定求職者雇用開発助成金に変更される場合に、通常の支給申請に加えて必要となる書類は次のとおりです。
・受給済の他の助成金が回収されることについての同意書[Word:20KB]
・実労働時間の減少理由に係る疎明書(様式例)[Word:19KB]
○新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少している対象労働者についてこれから特定求職者雇用開発助成金を申請する場合、特例が適用される(支給額が減額されないため)には申請時に上記の「疎明書」の添付が必要となります。
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- 平成30年10月1日から、次のような制度変更が行われました。
- 令和2年10月1日から、次のように支給要件の一部を変更しました。
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特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html