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在留資格、登録支援機関、監理団体および実習実施者等が行う各種申請書類の押印廃止に関するパブリックコメント募集がされています
新着情報2020.11.06
11月2日、出入国管理庁は、「出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令案」および「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に関するパブリックコメント募集を開始しました。
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いずれも、令和2年7月17日に策定された規制改革実施計画で手続書類への押印の見直しが明記されたことを受けたもので、それぞれ次のような内容となっています。
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【出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部を改正する省令案】
在留資格認定証明書交付申請等において申請人の勤務先その他の文書作成者等の押印を求めないこととするとともに、永住許可申請について、事案に応じた適切な審査を行うため、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下、「入管法施行規則」という)等の一部を改正する。
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主な改正様式には、次のものがあります。
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●在留資格認定証明書交付申請書
●登録支援機関登録申請書・登録支援機関登録の更新申請書
●在留資格変更許可申請書
●在留期間更新許可申請書
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【外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)】
監理団体及び実習実施者に提出を求めている申請書、届出書及び報告書(以下、「申請書等」という)について、監理団体及び実習実施者の押印欄を削除し、法令上押印等を求めないこととする。
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関係する主な様式には、次のものがあります。
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●技能実習計画認定申請書
●実習実施者届出書
●技能実習実施困難時届出書(企業単独型)
●実施状況報告書
●監理団体許可申請書/監理団体許可有効期間更新申請書
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いずれも12月下旬に公布されたうえ、同日より施行される見通しです。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
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- 技能実習 在留資格 登録支援機関 監理団体 押印
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