新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の新しいリーフレットが公表されています|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

新着情報

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の新しいリーフレットが公表されています

新着情報2020.11.04

10月30日、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の新しいリーフレットを公表しました。
.
同日の田村厚生労働大臣の記者会見では、本リーフレットの内容について、次のように触れられています。
.
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、改めて事業主にご協力をお願いするためのリーフレットを作成いたしましたので、お知らせいたします。
.
事業主の皆さまへのご協力のお願いと併せて、申請時に添付する「支給要件確認書」で休業の事実などを事業主に確認する手続は、労働基準法の休業手当の支払義務の有無を判断するものではないことなどを記載しています。
.
日々雇用の方、登録型派遣の方、いわゆるシフト制などの方について、事業主が休業を判断しづらく、事業主の協力を得られないという声もいただいています。
.
このため、こうした場合であっても、過去6カ月間、同じ事業所で、継続して一定の頻度で就労していた実績があり、事業主側も新型コロナウイルス感染症がなければ同様の勤務を続けさせる意向があったと確認できるなどの場合には、休業支援金の対象となることを記載しています。今後、関係省庁とも連携して、これらの内容について丁寧に説明し、協力をお願いしてまいります。
.
詳細は、下記リンク先にてご確認ください
  • コロナウイルス 休業支援金・給付金 休業手当
.
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします/新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる「休業」についてお知らせします。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000689989.pdf
田村大臣会見概要(令和2年10月30日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00290.html

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ