年金制度機能強化法の一部施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案(仮称)に関するパブリックコメントが行われています|社会保険労務士をお探しなら岡山県倉敷市にある大島事務所へお任せ下さい。

大島事務所
  • TEL:086-421-2601
  • お問い合わせ

【受付時間】9:00~18:00  
【定休日】土曜・日曜・祝日

》サイトマップはこちら

新着情報

年金制度機能強化法の一部施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案(仮称)に関するパブリックコメントが行われています

新着情報2020.10.26

 10月22日、厚生労働省は、先の通常国会で成立した年金制度機能強化法の一部施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案(仮称)のパブリックコメント募集を開始しました。

.

対象となっているのは、(1)(8)の項目です。

.

今後は、令和2年12月下旬に公布された後、それぞれ下期日より施行される見通しです。

.

(1)未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しへの対応
令和3年1月1日施行の改正地方税法により、寡婦控除および寡夫控除がひとり親控除および寡婦控除に再編されることに伴い、国民年金保険料の申請一部免除基準等の判定所得の計算時の所得控除においても、同様の措置を講じる。
施行期日:令和3年1月1日

.

(2)学生納付特例に係る規定の整備
学生納付特例の対象となる学生および学生納付特例事務法人の範囲に係る規定の整備を行う。
施行期日:令和3年4月1日

.

(3)未婚のひとり親の申請全額免除基準への追加
令和3年4月1日より、国民年金保険料の申請全額免除の対象者の一部について政令において規定されるのに伴い、寡婦について、改めて国民年金保険料の申請全額免除の対象者として国年令に規定する。
加えて、地方税法において、令和3年1月1日より、未婚のひとり親が個人住民税の非課税措置の対象として定義されることに伴い、地方税法上の未婚のひとり親についても、新たに国民年金保険料の申請全額免除の対象者として国年令に規定する。また、地方税法上の寡夫についても併せて対象に加える。
施行期日:令和3年4月1日

.

(4)脱退一時金の支給上限月数の見直し
日本に短期滞在する外国人に対する特例的な給付である脱退一時金について、年金制度機能強化法により支給上限月数を政令で定めることとされることに伴い、国年令および厚年令に当該支給上限月数に係る規定を置くとともに、当該支給上限月数については、現行の36月(3年)から60月(5年)に引き上げる。
施行期日:令和3年4月1日

.

(5)年金生活者支援給付金の所得要件の判定に用いる所得情報の切替月の見直し
年金制度機能強化法により、簡易な請求書(はがき型)の送付を実施するため、所得要件の判定に用いる所得情報の切替月を、8月から10月に変更することとされることに伴い、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令について所要の改正を行う。
施行期日:令和3年4月1日

.

(6)年金生活者支援給付金の簡易な請求書(はがき型)を送付された者の認定の請求の特例について
(5)の改正に伴い、簡易な請求書(はがき型)の送付が概ね8月末から9月上旬までの間に行われることとなることを踏まえ、簡易な請求書(はがき型)の送付から概ね3カ月後の12月末までに当該請求書を返送した人については、当該請求書を送付した年の9月30日に認定の請求があったものとみなす改正を行う。
施行期日:令和3年4月1日

.

(7)確定拠出年金制度における脱退一時金の支給要件の見直し
確定拠出年金制度における脱退一時金については、加入期間が1月以上3年以下の者等についてその支給を認めているところ、年金制度機能強化法の規定により、この期間を政令で定めることとなる。
これに伴い、確定拠出年金法施行令において、その期間を1月以上5年以下と定めることとする。
施行期日:令和3年4月1日

.

(8)旧法寡婦年金の支給除外要件の見直し
年金制度機能強化法による寡婦年金の支給除外要件見直しに合わせて、昭和60年改正国民年金法による改正前の国年法の規定による寡婦年金についても同様の見直しを行う。
施行期日:令和3年4月1日

.

詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

  • 年金制度機能強化法 ひとり親 脱退一時金 年金生活者支援給付金 確定拠出年金 寡婦年金
.
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案(仮称)に関する御意見募集(パブリックコメント)について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200260&Mode=0

関連記事

ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!

ページトップへ