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押印欄に代わるチェックボックスを設けた36協定届(案)が提示されています
新着情報2020.09.08
8月27日に開催された第163回労働政策審議会労働条件分科会で、労働基準法に基づく届出等における押印原則の見直しと過半数代表者の適格性の確認の在り方に関する議論が行われました。
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方針(案)として、次のものが示されています。
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【押印原則の見直し】
●36協定届を含め、押印を求めている法令様式等については、押印原則を見直し、使用者および労働者の押印欄の削除ならびに法令上、押印または署名を求めないこととする
●押印原則の見直しを踏まえ、電子申請における電子署名の添付も不要とする
●また、押印を求めている法令様式のうち、過半数代表者の記載のある法令様式については、36協定届も含め、様式上にチェックボックスを設けることとする
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【過半数代表者の適格性の確認の在り方】
●押印廃止後、法令様式に、協定当事者が適格であることについてのチェックボックスを設け、使用者がチェックした上で、労働基準監督署長に届け出ることとする
●新たに設けるチェックボックスにチェックがない場合、形式上の要件を備えていないものとする
●適正な36協定締結・届出についての周知・指導の徹底
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なお、資料では改正後の36協定届(案)も提示され、それによれば過半数代表者の職名・氏名、選出方法を記載する欄の下に、次のようなチェックボックスが設けられています。
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上記は事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合であるまたは事業場の全ての労働者の過半数を代表するものであること。 □(チェックボックスに要チェック)
上記は事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合であるまたは事業場の全ての労働者の過半数を代表するものであること。 □(チェックボックスに要チェック)
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上記の者が労働者の過半数を代表する者の場合、労働基準法第41条第2号の監督又は管理の地位にある者ではなく、投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。 □(チェックボックスに要チェック)
上記の者が労働者の過半数を代表する者の場合、労働基準法第41条第2号の監督又は管理の地位にある者ではなく、投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。 □(チェックボックスに要チェック)
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 36協定 押印 過半数代表