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助成金情報

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金Q&Aが更新されています

助成金情報2020.08.24

8月21日、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金Q&Aを更新しました。

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変更があったのは「2.対象労働者、対象事業主」で、下記の12-2が追加されています。

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12-2 事業主が労災保険の成立(加入)手続をしていません。支援金・給付金の申請ができないのでしょうか。【新規】
→ 支援金・給付金の申請を行うことは可能です。

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農林水産の一部の事業を除き、労働者(パートタイマー、アルバイトを含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行う必要があります。
支援金・給付金の申請を受理した場合、労働局における審査過程において、②12-1のとおり、労災保険の手続きをとっていない事業主に対して確認を求めます。その上で、手続きの勧奨・指導等を行い、成立手続が完了した場合は支給対象となります。この場合、申請から支給までに時間を要しますので予めご承知おきください。
なお、成立(加入)手続を取らない事業主に対しては、国の職権により成立手続を行います。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金Q&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

 

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