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改正高年齢者雇用安定法の施行に向けた議論が行われました(前編)
新着情報2020.08.04
7月31日、第97回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会が開催され、先の国会で成立した改正高年齢者雇用安定法の施行に向けて、規則・指針等の改正や策定に関する議論が行われました。
資料によれば、対象となったのは主に次の事項です。
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【省令事項】(一部改正)
(1)創業支援等措置の実施に関する計画について
(2)高年齢者就業確保措置の実施に関する計画(行政措置)について
(3)再就職援助措置および多数離職届の対象となる高年齢者等の範囲
(4)多数離職届および高年齢者雇用状況報告書(様式修正)
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【告示事項】
(1)高年齢者等職業安定対策基本方針(全文改正)
(2)高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針(新規策定)
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規則においては、創業支援等措置の実施に関する計画(省令事項(1))については、事業所の労働者への周知を求めるものの提出までは求めず、高年齢者就業確保措置の実施に関する計画(省令事項(2))については、作成した時は遅滞なく管轄のハローワークに提出するものとされるようです。
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また、多数離職届と高年齢者雇用状況報告書の改正様式案においては、次のような欄が新設されています。
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【多数離職届】
・離職者数の欄に「65~69歳」の欄を追加
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【高年齢者雇用状況報告書】
・法人番号の欄を追加
・継続雇用制度の内容に関する欄に、継続雇用先として「(ニ)その他の会社」を追加するほか、「基準(65歳以上)の根拠」を記載する欄を追加
・創業支援等措置(65歳以上における業務委託・社会貢献)の内容を記載する欄を追加
・創業支援等措置の改定予定を記載する欄を追加
・過去1年間の定年到達者等の状況(65歳以上)を記載する欄を追加
・過去1年間の継続雇用等の対象者に係る基準の適用状況(70歳までの就業確保措置関係)を記載する欄を追加
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一方、高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針(告示事項(2))で定める事項としては、次の事項が挙げられています。
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1 高年齢者就業確保措置
2 65歳以上継続雇用制度
3 創業支援等措置
4 賃金・人事処遇制度の見直し
5 高年齢者雇用アドバイザー等の有効な活用
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このうち、本改正法で新設された創業支援等措置を講じる場合の留意事項等が示されていますので、後編で取り上げます。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 改正高年齢者雇用安定法 高年齢者就業確保措置 創業支援等措置 多数離職届 高年齢者雇用状況報告書
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