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助成金情報

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に関する申請書やQ&A等の追加情報

助成金情報2020.07.08

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に関する申請書やQ&A等の情報が公表されています。

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7月7日厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金関係情報をホームページに公表しました。
.本支援金の申請受付は7月10日(金)から郵送申請の受付開始を予定しており、郵送先は、7月10日までに公表される予定です。オンラインでの申請受付も準備中とされています。 なお、ハローワークや労働局、厚生労働省などに郵送された場合は受け付けられないということです。

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【申請書】
次のものを厚生労働省ホームページからA4サイズで印刷することが求められていますが、インターネットでの閲覧が難しい等の場合、ハローワークでも配布しています。
なお、現在公表されているのは初回申請用の様式で、2回目以降の様式は近日公開予定となっています。

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労働者本人が申請する場合
・休業支援金・給付金支給申請書(労働者申請用・初回)
・休業支援金・給付金支給要件確認書
・(代理人等が提出する場合)同意書・委任状ひな形

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事業主経由で提出する場合
・休業支援金・給付金支給申請書(事業主提出用・初回)
・休業支援金・給付金支給申請書 続紙(事業主提出用・初回)
・休業支援金・給付金支給要件確認書

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【申請書以外の提出書類】
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初回申請時
(1)運転免許証等の本人確認書類の写し(注1)
(2)振込先口座を確認できるキャッシュカードや通帳の写し(口座番号および名義が確認できる通帳を開いた1ページ目と2ページ目)
(3)給与明細などの休業前および休業中の賃金額が確認できる書類の写し(注2)
(注1)本人確認書類にはマイナンバー通知カードを使用しないでください。
(注2)Q&Aによれば、休業前賃金を確認できる書類は、①賃金台帳、②給与明細、③賃金の振込通帳の3種類とされ、「各種控除前の金額が不明の場合、控除後の金額で給付額を算定することとなります。なるべく事業主に協力していただき、賃金台帳により休業前賃金の証明を提出していただくようお願いします」とされています。また、新卒者で入社時期が繰り下げられた結果、1日も勤務していなかった場合は、予定されていた給与額での算定となり、雇用契約書・労働条件通知書等の賃金額がわかる書類を添付します。

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2回目以降申請時
上記(3)のみ(2回目以降の申請時には初回申請時から振込先口座の変更がない場合)
(注)郵送申請の場合、支給決定または不支給決定通知書の下部に支援金等対象者番号および氏名(カナ)が記載されています。郵送申請の2回目以降の申請時においては、この部分を切り取って申請書に貼る必要があります。

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【締切】
休業した期間によって次のように定められています。
令和2年4月~6月:令和2年9月30日(水)
令和2年7月:令和2年10月31日(土)
令和2年8月:令和2年11月30日(月)
令和2年9月:令和2年12月31日(木)

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

  • コロナウイルス 休業支援金 労働者 事業主 申請書 本人確認書類 通帳 給与明細
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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金関係情報の公開について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12272.html
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

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