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フリーランスの適正な拡大を図るためのガイドラインを年度内に策定 世代型社会保障検討会議第二次中間報告
新着情報2020.06.26
案では、フリーランスの適正な拡大が多様な働き方の拡大、ギグエコノミーの拡大による高齢者雇用の拡大、健康寿命の延伸、社会保障の支え手・働き手の増加などの観点から不可欠であるとしています。
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そして、その働き方に関して、独占禁止法や下請代金法の適用について明確にし、雇用に該当する場合に労働関係法令を適用する、一覧性のあるガイドラインの策定を年度内に行うとともに、下請代金支払遅延等防止法の改正を含め、立法的対応についても、検討を図ることが明記されました。
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ガイドラインの具体的な内容として、以下の4つを検討するとされています。
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(1)契約書面の交付
●フリーランスに対し、契約書面を交付しない又は記載が不十分な契約書面を交付することは、独占禁止法(優越的地位の濫用)上不適切であることを明確化する
●現在オンラインでの交付が認められている、受け手側が事前に承諾し、保存する前提でのオンラインでの契約書面のひな形を示す
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(2)発注事業者による取引条件の一方的変更、支払遅延・減額
事業者が、フリーランスに対し、不当に取引条件の一方的変更や報酬の支払遅延・減額を行うことは、独占禁止法上の優越的地位の濫用にあたることや下請代金支払遅延等防止法上の禁止行為にあたることを明確化する
(3)仲介事業者との取引に対する独占禁止法の適用
仲介事業者とフリーランスの取引についても独占禁止法が適用されることを明確化する
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(4)現行法上「雇用」に該当する場合
フリーランスとして業務を行っていても、
・実質的に発注事業者の指揮監督下で仕事に従事しているか、
・報酬の労務対償性があるか、
・機械、器具の負担関係や報酬の額の観点からみて事業者性がないか、
・専属性があるか、
などを総合的に勘案して、現行法上「雇用」に該当する場合には、契約形態にかかわらず、独占禁止法等に加え、労働関係法令が適用されることを明確化する
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また、フリーランスとして働く人の保護のため、次の内容も盛り込まれています。
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●労災保険の特別加入制度の対象拡大等の検討
●共済制度(小規模企業共済等)のさらなる活用促進
●リモートワーク環境の整備の支援
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 全世代型社会保障検討会議 フリーランス 契約 独占禁止法 雇用 特別加入制度 小規模企業共済
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