助成金情報
雇用調整助成金FAQに小規模事業主の手続簡素化等に関する問が追加されています
助成金情報2020.05.29
以下、追加問一覧から抜粋して紹介します。
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【特例措置の概要(5月19日付けの特例措置)】
問2 5月19日以降、これまでの特例措置(助成率の引上げ、生産量要件の緩和など)利用できなくなるのでしょうか。
答 5月19日以降も、これまでの特例措置はご利用いただけます。
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問8 5月19日付け支給申請マニュアル等には、「従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主の方を対象としています。」とありますが、従業員が20人を超える場合も5月19日付け施行の特例措置を使えるでしょうか。
答 この特例措置は、小規模事業主の申請手続に係る負担を軽減することを目的としておりますので、従業員が20人以下の事業主の方の利用を推奨しているところですが、これまでの方法を用いた助成額の算定が難しい場合などには柔軟に対応させていただきます。
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【その他】
問1 労働日が不確定な業種(添乗員等)の取扱について
答 事業主においては、昨年同時期のシフトや直近月のシフト等に基づいて労働日の設定を行い、それに基づき休業日を決め、休業手当を支払うこととしている場合は助成対象としています。
今般、休業計画届が不要になったことを受け、支給申請時に休業手当の支払いの元になるシフト等の提出をお願いします。
なお、雇用期間が短い者についても、直近の当人のシフトや同様の勤務形態の者のシフトを参考に事業主が勤務シフトを作成し、休業手当の支払いを行うことで雇用調整助成金の対象となります。
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なお、雇用調整助成金FAQについては本追加問の他に時点修正をしている箇所があるとのことです。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 雇用調整助成金 小規模事業主 特例措置 休業計画届
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