助成金情報
第二次補正予算案が閣議決定され、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の措置が実施されます
助成金情報2020.05.28
5月27日、政府は令和2年度第二次補正予算案を閣議決定しました。通常国会(6月17日会期終了)に提出・審議のうえ、早期成立を目指すとされています。
雇用調整助成金の拡充については、5月26日の加藤厚生労働大臣の会見、職業安定分科会資料で次のように示されています。
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●上限額を日額1万5,000円、月額では33万円に引き上げる
●解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の助成率をすべからく10分の10に引き上げ4月に遡及をして適用する
●適用期限の延長として、6月末までの期限を9月末までとする
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また、法案の改正点と概要は次のとおりで、公布日より施行されることとなっています。
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1 休業手当を受けることができない労働者に関する新たな給付制度(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)
(1) 新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により事業主が休業させ、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった雇用保険被保険者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施する
(注1)中小企業の被保険者に対し、休業前賃金の80%(月額上限33万円)を休業実績に応じて支給することが想定されています。
(2)雇用保険の被保険者でない労働者についても、予算の定めるところにより、(1)に準じて、同趣旨の給付金を支給する事業を実施する
(3)(1)および(2)の給付金について、公租公課禁止等の措置を講ずる
(4)その他、調査、報告に関する規定の整備等所要の措置を講ずる
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2 基本手当の給付日数の延長
雇用保険の基本手当の受給者について、給付日数を60日(一部30日)延長する
(注2)次の受給資格者については、30日の延長とされています。
・基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者で、算定基礎期間が20年以上
・基準日において35歳以上45歳未満である特定受給資格者で、算定基礎期間が20年以上
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3 雇用保険の安定的な財政運営の確保(いずれも令和2年度および令和3年度の措置)
(1)一般会計から、求職者給付等に要する経費、雇用調整助成金等に要する費用の一部を繰り入れる
(2)育児休業給付に要する経費を、失業給付の積立金から借り入れることができることとする
(3)雇用安定事業に要する経費を、失業給付の積立金から借り入れることができることとする
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さらに、職業安定分科会では雇用保険法施行規則を一部改正する省令案(6月上旬公布予定、公布日より施行)の諮問も行われました。
省令案要綱によれば、新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由としてやむを得ず離職した者についても、特定受給資格者として規定し、令和2年5月1日以降に離職した者について適用するということです。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- コロナウイルス 二次補正予算 雇用調整助成金 休業手当 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金 特定受給資格者
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