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複数事業労働者の労災保険給付の創設等に伴う関係政省令の改正に関するパブリックコメント募集が行われています
新着情報2020.05.26
本改正は、今国会で成立した改正雇用保険法等の一部施行により、労災保険法等において次のような改正がなされることに伴うものです。
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● 労災保険給付として複数事業労働者に関する保険給付を創設する(法7条1項2号)
● 複数事業労働者に対する保険給付について複数の就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定を行う(法8条3項)
● 労働保険徴収法において、労災保険法の改正について、労災保険のメリット制に影響させないこととする
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募集期間は2020年6月18日までで、7月上旬に公布のうえ、改正法附則で定める「公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日」より施行される見通しです(一部2022年4月1日施行)。
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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 労災保険 複数事業労働者 給付基礎日額 メリット制
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