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働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の事業実施期間・支給申請期限の延長について

助成金情報2020.05.25

 5月24日、厚生労働省は、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の見直しを行う予定であることを公表しました。

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本助成金は、次のような内容で実施されていましたが、交付申請後、テレワーク用通信機器の納品の遅延等により事業実施期間内に取組みを行うことが困難な事業主にも支援を行うため、事業実施期間・支給申請期限が延長されることとなりました。

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本延長に伴い、交付決定の変更申請等を行う必要はありません。

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対象事業主:新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
対象となる取組み:テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則・労使協定等の作成・変更等
支給額:補助率1/2(1企業当たり上限額100万円)
交付申請書の提出期限:2020年5月29日(金)
事業実施期間:2020年2月17日(月)~5月31日(日)

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見直し後の事業実施期間・支給申請期限は、次のとおりです。

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事業実施期間:6月30日または交付決定後2カ月を経過した日のいずれか遅い日
支給申請期限:2020年9月30日(水)

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テレワーク用通信機器の導入・運用に係る費用として、シンクライアント端末(パソコン等)(注1)の購入費用は対象となりますが、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等に係る費用については、事業実施計画で予定していた日数(注2)の範囲内で助成されます。
(注1)ユーザーが使用する端末にはハードディスク等の大容量の記憶媒体がなく、ネットワーク経由でサーバに接続してサーバ側のソフトウェアやデータで処理のほとんどを行う端末
(注2)サービス利用開始日から実施予定日数を経過した日が、延長後の事業実施期間を超える場合は、サービス利用開始日から当該事業実施期間の終了日までの日数

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

  • 働き方改革推進支援助成金 コロナウイルス テレワーク 事業実施期間 支給申請期限
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働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11432.html
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000633039.pdf

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