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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免が行われています

新着情報2020.05.11

 5月1日、厚生労働省は、通達(「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の基準について 」保国発0501第1号令和2年5月1日)を発出しました。

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新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった人に対する国民健康保険保険料(税)の減免等については、4月8日の事務連絡にて示されていましたが、本通達は、この減免の基準について示したものです。

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具体的な減免措置の内容は、保険者が条例や規約に基づいて行った減免措置となりますが、減免の対象となる世帯および減免額について、次のいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれの基準により算定した額とすることとされ、いずれにも該当する場合は減免額の大きいものを適用することとされています。

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【市町村保険者の国民健康保険料(税)】
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯
全部

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(「事業収入等」)の減少が見込まれ所定の要件のすべてに該当する世帯
対象保険料(税)額に、前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

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【国民健康保険組合の国民健康保険料】
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯
全部
(注)「主たる生計維持者」が国保組合の組合員であり、組合員の死亡により世帯全員が資格を喪失する場合は、保険料減免の対象となりませんが(新たに加入する医療保険において減免の対象となり得ます)、当該国保組合の被保険者以外の者が主たる生計維持者である場合は、保険料減免の対象となり得ます。

(2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯
全部

(3)新型コロナウイルス感染症の影響により、組合員の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(「事業収入等」)のいずれかの減少が見込まれ、当該減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額。以下同じ)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である世帯
組合員の事業収入等に係る減少率(組合員の事業収入等の減少額を前年の当該事業収入等で除して得た割合)に応じて定められた割合の減額または免除

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減免の対象となる保険料(税)は、令和元年度分および令和2年度分の保険料(税)であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものです。
(注)資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険料(税)とされます。

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保険者によっては、すでに条例や規約を整備して申請受付を開始していますが、感染拡大防止等の観点から、窓口での受付ではなく郵送やオンラインによる受付のほか、必要に応じ電話等で事実確認をする等の対応もとられています。

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詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

  • コロナウイルス 国民健康保険 国民健康保険組合 保険料(税) 減免
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の基準について(保国発0501第1号令和2年5月1日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000627660.pdf
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援について
https://www.mhlw.go.jp/content/000620361.pdf

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